2012-06-25 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第21号
確かにこれは、元本と利息払いで二十兆円超の借金費を一般会計に計上しているんですけれども、これは私が何度もこの場で取り上げてきた、減債制度というか、国債整理基金に機械的に繰り入れている。 我々みんなの党も、利払いをやるなというんじゃないんですね。利払いをやめちゃうとまた雪だるま式に借金がふえますから、利払いの十兆円はしっかりと措置すべきだ。
確かにこれは、元本と利息払いで二十兆円超の借金費を一般会計に計上しているんですけれども、これは私が何度もこの場で取り上げてきた、減債制度というか、国債整理基金に機械的に繰り入れている。 我々みんなの党も、利払いをやるなというんじゃないんですね。利払いをやめちゃうとまた雪だるま式に借金がふえますから、利払いの十兆円はしっかりと措置すべきだ。
ですから、この減債制度を廃止すればいきなり新規国債発行高は四十四が三十四兆円になりますし、累積債務も十兆円減るんですよ。だから、財政規律とおっしゃるのであれば、もう少し減債基金であるとか国債整理基金であるとかを勉強してください。
そこで、一・六の掛け算で十年ごとにやってくるので、これがいわば減債制度のベース、根拠になっておりますということは、もう再三、江田さんとは話をさせていただいてきておりますけれども、この六十年が果たしていいのか悪いのかと。
だから、私が申し上げたいのは、こんな減債制度は即刻廃止すべきだと思いますよ。こんなことをとっている国はないんだから。減債制度みたいなこんな制度が積立金を削る削らないで国債の信認が落ちることなんて絶対にあり得ませんよ。だって、市場関係者というか、特に外国投資家なんかは、こんな伏魔殿みたいな減債制度なんて誰も知りませんから。
○江田(憲)委員 今までよりは多少は前向きな答弁でしたけれども、要は、皆さん、わざわざ特別会計を設けて減債制度だといって、最初わけがわからなかったでしょう。だけれども、こういう制度を持っているのは日本だけなんですね。 では、もっとわかりやすく、もっと単純な質問をしますと、なぜ十兆円を超えるお金が平成十七年から残っているんでしょうか。その理由は何なんでしょうか。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 要は減債制度の根幹にかかわる話ではないかと思いますので、ほかへの使い方というのはやっぱり基本的には慎重にあるべきだというふうに思います。
決算剰余金は、財政法第六条において、「公債又は借入金の償還財源に充てなければならない」旨規定され、減債制度を支える仕組みの一つであることを踏まえつつ、決算剰余金を償還財源として活用することについては、毎年度の予算編成過程において検討すべきものと考えております。 民間資金の積極的活用についての御質問をいただきました。
まず第一に、減債制度の意義でございますけれども、国債の発行と申しますのも借金でございますので、借金をするときに、どれぐらいの期間で返すのかということは極めて大事だというふうに考えてございます。そういうことで、国債の発行に当たりましては、財政規律と投資家の信認の観点から、その償還方法についてあらかじめ定めておく必要があるという考え方でございます。
○緒方委員 ということでありますので、なかなかこれを取り崩すのは難しいし、仮に減債制度を今全部やめてしまう、もうこういう制度を全部やめて、償還が来たときにだけまた新規の財源の国債を発行すればということになる場合、突然ばんと、例えば十年ごとにお金をそれだけ調達しなきゃいけないということなので、非常に不都合な状況が生じるのかなと思いますし、減債制度をやめたときには、そのときそのとき、将来にまた増税をするなりなんなりして
こうした定率繰り入れに基づく減債制度は、財政規律を確保するための重要な柱であり、国債償還に対する市場の信認の礎となっているため、定率繰り入れの停止は、市場からの信認を損なうおそれがあること、繰り入れを停止した分だけ国債償還の負担を将来へ先送りするにすぎず、財源にはならないことから、適当ではないと考えております。 復興財源のための日銀引き受けについての御質問をいただきました。
六月二十一日の当委員会で、野田大臣、私こういったことを指摘したところ、国債整理基金の資金は減債制度の根幹である、決算剰余金は補完的な償還財源であるので政府の裁量で使っていい、そのような趣旨の御答弁をされたかと思いますが、この二つはどちらも国の純債務抑制に資するとの考え方からすればひとしく重要であるというふうに私は考えております。
国債整理基金の定率繰入れというのは、これは日本の減債制度、国債償還ルールの根幹であるということ、今回のこの利益剰余金については、これは毎年発生するとは限らないものでございますので償還の中でのいわゆる補完的なルールであるということ、という位置付けについてそういうお答えをさせていただきました。
○野田国務大臣 これは前も御答弁して、へ理屈としておしかりを受けたんですけれども、国債整理基金、まさにこれは減債制度の根幹、国債償還ルールの根幹だと思います。その根幹のルールを大きくこの時期に変更することのリスクはあると思うんです。
○国務大臣(野田佳彦君) 中西委員御指摘の定率繰入れに基づく減債制度は、これ財政規律を確保するための重要な柱であるということでございまして、国債償還に対する市場信認の基礎となっているというふうに承知をしています。したがって、御党から今まで御提言ございましたけれども、一応理があるというふうに御指摘をいただきましたけれども、私どもはそういう慎重な立場を取ってきてまいりました。
○国務大臣(野田佳彦君) 決算剰余金を法的に手当てをしながら活用するということはこれまでもあったことでございますので、基本的にはいわゆる減債制度の根幹をいじる話とは違うというふうに理解をしています。
こういう減債制度は日本だけじゃないかという御指摘でございますが、それは、日本がとりわけこういう厳しい財政状況であるから、六十年ルールに基づいてこういう減債制度をつくりながら、安定的に国債償還を図っていくという考え方がベースにあるということでございます。
減債制度と偉そうなことを言いますけれども、こんなからくりを持っている国は日本だけです。マーケットにメッセージと言うけれども、諸外国はこんなからくりを持っていないんだから、説明しても、あなたが言っていることが理解できませんから。国債の信認というのは、日本の経済のファンダメンタルズとか経済政策の巧拙で決まるのであって、これで余り金を使ったからといって、全くないということを申し上げておきます。
○野田国務大臣 まじめな御提言ですから、まじめにお答えをしたいというふうに思いますが、国債整理基金への定率繰り入れというのは、やはり減債制度、日本の財政規律の根幹になっているというふうに思います。それを、こういう状況だからといってルールを変えることは、私はマーケットのリスクがあるというふうに思います。
減債制度にこんな伏魔殿みたいなからくりをとっている国は日本だけなんですよ、先進国では。 剰余金を使ったから国債の信認が落ちる、では、どうやって落ちるのか説明してください。
内訳は、今委員御指摘のとおり、減債制度に基づいて、将来の国債償還財源として制度的に積み立てる部分が十二・五兆です。残りの八・一兆は、国債発行の平準化を図る観点から、二十二年度の国債の償還に必要な借換債を二十一年度中に前倒しで発行する、そういう措置をとっていまして、いずれにしても、これらの剰余金というのは、将来の国債償還に充てるということのルールのもとにおいて使われております。
みんなの党は、さらに進んで、減債制度をやめ、国債整理基金特別会計の減債基金十二・五兆円の全額取り崩しを行い、長期国債買い入れ消却を提案いたします。菅総理は、官僚の言いなりになって、後生大事に守り続けるおつもりですか。 みんなの党は、労働保険特別会計の資産・負債差額約十二兆円のうち、必要な責任準備金を除く五兆円以上について一般会計への繰り入れを提案いたします。菅総理はなぜ反対するんでしょう。
国債の償還については、法律に基づく毎年度の一般会計から国債整理特別会計への定率繰り入れ等により、六十年間で完全に償還し終わるようにする、いわゆる六十年償還ルールと呼ばれる減債制度を採用し、一部を借りかえるとともに、一部について現金償還を行っているところであります。
しかしながら、この残存額における公共事業、また出資金、貸付金、それぞれどれぐらい内訳があるのかという質問に対しましては、総合減債制度を取っておる関係から、これはそうした個別の資産の残存額と四条公債の残存額というこの見合いはしていないんだと、全体として総合減債制度ですのでそうした内訳はない、こういう御答弁でございました。これはまあそうなんだろうなというふうに思うわけでございます。
○西田実仁君 前回もちょっとお聞きしましたけれども、総合減債制度そのものは理解しますが、全体として国民の資産に後世に残しているというお答えなんですが、それが目に見えにくいというか非常に分かりにくいというところだと思うんですね。
委員長退席、理事峰崎直樹君着席〕 これはそれぞれの、個別に言いますれば、この公共事業にしましても、いろんなものにつきまして償却期間というのは議論はあろうかと思いますが、この六十年ということを設定いたしました時点におきまして、全体の平均的なところを取ってそういった形にしておる、そういった形で六十年という償還期間が設定されておりますので、そういった六十年を通じて全体として償還を図っていく、これを総合減債制度
その残高の内訳でございますが、現在の減債制度は、公債の償還年限を、それを財源とする個々の見合いの資産の耐用年数と対応させて考えるということはいたしておりませんで、四条公債の見合い資産全体の平均的効用発揮期間を目安に六十年間を通じて償還を図っていく総合減債制度を採用しているところでございます。
しかしながら、一方では、国債総額の六十分の一を毎年の償還に充てる、つまり、すべての国債を六十年で償還するという総合減債制度がとられているわけであります。一体、実態はどうなっているんでしょうか。 例えば、今回の十八年度の二十四・五兆円、償還計画表を見ますと、平成四十八年度で償還が終わるような表示に見えるんです。
反対理由の第一は、本法律案は、国債償還のため設けられている減債制度のルールを踏みにじり、有名無実化するものだからであります。決算において剰余金が発生した場合、剰余金の二分の一以上を公債償還のため国債整理基金に繰り入れることが義務づけられており、この措置は、定率繰り入れ、予算繰り入れと並んで減債制度の根幹をなすものであります。
まず一つでございますけれども、今回の剰余金特例法案でございますが、国債の発行をなるべく抑制しようという趣旨で、本来、剰余金の半分までは国債の償還財源に入れなければいけないところ、今回、特例法案で提出いたしまして補正予算の財源に充てているわけでございますけれども、一方で、現在の減債制度を踏まえ、やはり財政法の本則どおり剰余金を国債償還財源に充てるべきではないかとの批判もございます。
その国債の信用維持の減債制度の一角を本日削除しよう、この委員会はこういう議論の場であります。そういう意味では、国債の信用維持を崩していく、これにつながる。例外的に建設国債は認められている、そして原則赤字国債は認めない、まさにおっしゃるとおりなんですよ、評論家としては。 ところが、今の現実が、赤字国債は出し放題、建設国債も出し放題。今おっしゃられたことと現実が全く違うわけですよ。
この二分の一条項を含む減債制度、三本柱から成っているわけでありますけれども、この一角をきょう崩すということになるわけでありますが、そもそもこの減債制度というのは何でつくられたのか。そして、その意義をどういうふうに考えられているのか、大蔵大臣、端的に。